(封紙ウワ書)
「松井左近尉とのへ」
(端書)
「(切封墨引)」今度甚二郎逆心之儀訴出之旨、忠節之至也、然者松平甚大郎為同心可令奉公也、仍如件、
十二月十一日
義元(花押)
松井左近尉とのへ
→愛知県史 資料編10「今川義元判物」(観泉寺文書)
1551(天文20)年に比定。
この度甚二郎が逆心を構えたことを訴え出た旨は、忠節の至りである。ということで、松平甚太郎の同心として奉公するように。
(封紙ウワ書)
「松井左近尉とのへ」
(端書)
「(切封墨引)」今度甚二郎逆心之儀訴出之旨、忠節之至也、然者松平甚大郎為同心可令奉公也、仍如件、
十二月十一日
義元(花押)
松井左近尉とのへ
→愛知県史 資料編10「今川義元判物」(観泉寺文書)
1551(天文20)年に比定。
この度甚二郎が逆心を構えたことを訴え出た旨は、忠節の至りである。ということで、松平甚太郎の同心として奉公するように。