定
一小田原請取之役所ニ可置者三人、此内壱人竹木以下可出入、手代之者二本鑓持之内、以上三人、諸色之武具如定可指置、此外十人参陣、一乍毎度之儀、参陣之者、弓一人無不足、兼日如定置厳密ニ相嗜、可致参陣事、一留主ニ置者之交名悉相記、来十六日ニ上之、役所へ者、廿日ニ可置付事、以上、
[虎朱印]
三月十二日
岡本八郎左衛門殿
→「北条家朱印状写」(安得虎子十)
定め書き。一、小田原の受け取り役所に3名置いて下さい。このうち1人は竹木を出し入れさせ、手代の者は2本槍持ちとしますので3名となります。様々な武具は定められた通りに配置しなさい。このほか10人が参陣します。一、毎度のことながら、参陣の者は弓1人の不足もなく、かねてから定めておいたように厳密に用意し、参陣すること。一、留守に置く者は一覧に名前を必ず記入し、来る16日にこれを上げよ。役所へは20日に提出すること。