(別紙、異筆)「星名小隼人・松田大隈相備之砌、為後鑑、此条目大隈へ被相渡候」

就越河仕置条々

一明日廿五越河手次、別紙ニ進候、

一小旗之儀者、一手之まとい之間、物主之小旗一本、可被為張候、武具之儀者、何もさせゝらるへく候、儀者之儀者御随意、

一於川向館林領、竹本一本成共不可伐取候、郷中へ入者、即刻搦取、可為打捨旨、従小田原被仰越候之趣有覚語、厳蜜ニ可被申付事、

一可為野陣候、可有其覚語事、

一道作、従惣手以出合、陣庭迄為作可申候、可然奉行被差添、六以前当陣へ可給候事、

一船橋之警固、以寄合衆可指置候、物主注交名、可承之事、但自其年貮騎可被指置候、

右条ゝ、聊無相違様ニ、可被申付候、以上、

道作ハ四人可被出候、已上、

十二月廿四日

氏照(花押)

箕輪衆

星名小隼人佐殿

→神奈川県史 資料編3「北条氏照条書」(松田文書)

「星名小隼人・松田大隈が備えについた際。後に鑑みるため、この条目は大隈へ渡されたものです」
渡河時の処置条項。
一、明日25日の渡河手順は別紙にて渡します。
一、小旗のことは、足手まといとなるので、物主(責任者)の小旗1本をお張りなさるように。武具のことは、どれも遂行するようにお願いします。儀者のことは任意です。
一、川向こうの館林領で、竹木1本でも伐採したり、郷内に入った者は即座に逮捕して討ち捨てとする旨、小田原より仰せが来ているので、覚悟して厳密に指示すること。
一、道作りは全部隊より作業員を出し合い、陣庭まで作るよう指示して下さい。しかるべき奉行を差し添えて、6日以前にこの陣へよこして下さい。
一、船橋の警護は寄り合い衆で行なって下さい。物主の名簿は、これを承りたいこと。但し、その年から2騎を配置して下さい。
右の条項は少しの相違もないように、申し付けられるものである。以上。
道作りは4人を出して下さい。以上。

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