制札
    木村奏者

右、江嶋房中之義、不可有相違候、自当地之衆乱妨令停止候了、併小屋之者共ハ、可被押払者也、仍如件、

永禄四酉

三月廿七日

江嶋

 房中

→「北条康成制札」(岩本院文書)

 右、江ノ島房内のこと、相違があってはなりません。当地よりの部隊が暴行することは禁止する。そして小屋の者たちは、押し払われること。

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