制札
木村奏者右、江嶋房中之義、不可有相違候、自当地之衆乱妨令停止候了、併小屋之者共ハ、可被押払者也、仍如件、
永禄四酉
三月廿七日
江嶋
房中
→「北条康成制札」(岩本院文書)
右、江ノ島房内のこと、相違があってはなりません。当地よりの部隊が暴行することは禁止する。そして小屋の者たちは、押し払われること。
制札
木村奏者右、江嶋房中之義、不可有相違候、自当地之衆乱妨令停止候了、併小屋之者共ハ、可被押払者也、仍如件、
永禄四酉
三月廿七日
江嶋
房中
→「北条康成制札」(岩本院文書)
右、江ノ島房内のこと、相違があってはなりません。当地よりの部隊が暴行することは禁止する。そして小屋の者たちは、押し払われること。