制札
    木村奏者

右、江嶋房中之義、不可有相違候、自当地之衆乱妨令停止候了、併小屋之者共ハ、可被押払者也、仍如件、

永禄四酉

三月廿七日

江嶋

 房中

→「北条康成制札」(岩本院文書)

 右、江ノ島房内のこと、相違があってはなりません。当地よりの部隊が暴行することは禁止する。そして小屋の者たちは、押し払われること。

(竜朱印)高札

甲・信両国之軍勢、於飛州不可乱妨狼藉、若背此制止者、可行厳科者也、仍如件、

永禄七年甲子

六月十五日

→戦国遺文 武田氏編「武田家高札」(長野市・大林寺文書)

甲斐・信濃両国の軍勢は、飛騨国において乱暴狼藉をしてはならない。もしこの制止に背く者があれば、厳しく刑に処すものとする。

「制札」

 於小仏谷、当手甲乙人等濫妨狼藉之事、

右、至于違犯輩者、可処罪科状、如件、

永禄四年 辛酉

二月晦日

資正(花押)

→上越市史 別編1「太田資正制札」(薬王院所蔵文書)

 禁制。小仏谷において、当方の軍勢関係者が乱暴・狼藉を行なう事。右に違反した者は罪科に処す。

「制札」

於相刕鶴岡八幡宮社内、当手軍勢甲乙人等、濫妨狼藉之事、

右、至于違犯之輩者、可被処罪科之状如件、

永禄四年辛酉 三月廿二日

資正(花押)

→鎌倉市史 史料編「太田資正禁制」(鶴岡八幡宮文書)

 制札(禁止条項)。相模国鶴岡八幡宮社内において、当方の軍勢と関係者が乱暴と狼藉を行なうこと。右に違反するものがあれば処罰する。

鶴岡并御門前中横合非分令停止事、

右、違犯之族之者、註交名、急度可有註進之状、仍如件

永禄四年 辛酉

三月五日

康成(花押)

鶴岡 御院家中

→-戦国遺文 後北条氏編「北条康成(氏繁)制札」(鶴岡八幡宮文書)

 鶴岡八幡とその門前で、横合・非分をしないこと。右のことに違反した者は、氏名を記述し、取り急ぎ報告書を送るように。