10月
08
制札
木村奏者右、江嶋房中之義、不可有相違候、自当地之衆乱妨令停止候了、併小屋之者共ハ、可被押払者也、仍如件、
永禄四酉
三月廿七日
江嶋
房中
→「北条康成制札」(岩本院文書)
右、江ノ島房内のこと、相違があってはなりません。当地よりの部隊が暴行することは禁止する。そして小屋の者たちは、押し払われること。
制札
木村奏者右、江嶋房中之義、不可有相違候、自当地之衆乱妨令停止候了、併小屋之者共ハ、可被押払者也、仍如件、
永禄四酉
三月廿七日
江嶋
房中
→「北条康成制札」(岩本院文書)
右、江ノ島房内のこと、相違があってはなりません。当地よりの部隊が暴行することは禁止する。そして小屋の者たちは、押し払われること。
(竜朱印)高札
甲・信両国之軍勢、於飛州不可乱妨狼藉、若背此制止者、可行厳科者也、仍如件、
永禄七年甲子
六月十五日
→戦国遺文 武田氏編「武田家高札」(長野市・大林寺文書)
甲斐・信濃両国の軍勢は、飛騨国において乱暴狼藉をしてはならない。もしこの制止に背く者があれば、厳しく刑に処すものとする。
「制札」
於小仏谷、当手甲乙人等濫妨狼藉之事、
右、至于違犯輩者、可処罪科状、如件、
永禄四年 辛酉
二月晦日
資正(花押)
→上越市史 別編1「太田資正制札」(薬王院所蔵文書)
禁制。小仏谷において、当方の軍勢関係者が乱暴・狼藉を行なう事。右に違反した者は罪科に処す。
「制札」
於相刕鶴岡八幡宮社内、当手軍勢甲乙人等、濫妨狼藉之事、
右、至于違犯之輩者、可被処罪科之状如件、
永禄四年辛酉 三月廿二日
資正(花押)
→鎌倉市史 史料編「太田資正禁制」(鶴岡八幡宮文書)
制札(禁止条項)。相模国鶴岡八幡宮社内において、当方の軍勢と関係者が乱暴と狼藉を行なうこと。右に違反するものがあれば処罰する。
鶴岡并御門前中横合非分令停止事、
右、違犯之族之者、註交名、急度可有註進之状、仍如件
永禄四年 辛酉
三月五日
康成(花押)
鶴岡 御院家中
→-戦国遺文 後北条氏編「北条康成(氏繁)制札」(鶴岡八幡宮文書)
鶴岡八幡とその門前で、横合・非分をしないこと。右のことに違反した者は、氏名を記述し、取り急ぎ報告書を送るように。