輝虎守筋目不致非分事
一関東江年ゝ成動、致静謐事も、上杉憲政東官領与奪、依之相動及其稼事、
一信州江成行事、第一小笠原・村上・高梨・須田・井上・嶋津、其外信国之諸士〓[穴+牛]道、又者輝虎分国西上州へ武田晴信成妨候、於河中嶋も、手飼之者多数討死候、此所存を以、武田晴信退治之稼、是又非道有之間敷事、
一越中口静謐之事、是者、神保・椎名間之取相様ゝ及意見候得共、無承引候、椎名事、亡父以来申合与云、長尾小四郎養子成之与云、旁以難捨、及加勢事、是又非分無之候、惣別当家之義、従坂東及下知候間、官領意見次第成之候、縦不頼候共、及意見事、輝虎非分有之間敷事、
一以後之事者、如何も候得、於只今者、何之国においても、料所一ヶ所まつハらす候、当座の依〓[りっしんべん+占]有之間敷事、
一輝虎分国において、寺社神領武士之拘置事、依世猥、或輝虎不付意見、或無據存分ニ候間、如斯候、併堂社仏堂之修理建立、寺社神領之事をも、及心通申付候、武田晴信・伊勢氏康退治之上者、如前ゝ弥以涯分可申付候、少にても輝虎於一代改而不致非分事、惣別大小事共、従神慮外者、頼不申候、輝虎不知非道不存候、此上之義者、輝虎所願、弥以成熟所也、仍如件、
永禄七年[甲子]六月廿四日
上杉輝虎(花押)
弥彦
御宝前
→神奈川県史 資料編3「上杉輝虎願文」(弥彦神社文書)
輝虎が筋目を守り非分をしていないこと。一、関東へ連年出撃して平和をなしたことも、上杉憲政の関東管領与奪、これにより出撃して実績を上げたこと。
一、信濃国へ邀撃を行なったこと。第一に小笠原・村上・高梨・須田・井上・嶋津、その他信濃国の諸士浪人、または輝虎の領国西上野国へ武田晴信が妨害を行なったので、川中島においても、子飼いの者が多数討ち死にしました。この所存で、武田晴信を退治するための実績です。これもまた非道ではないこと。
一、越中口の平和をなしたこと。これは、神保・椎名の間の紛争に色々と仲介をしましたが、落とし所がなく、椎名のことは亡父以来申し合わせていることといい、長尾小四郎の養子にしていることといい、どう見ても捨てがたく、援軍しましたこと、これもまた非分ではありません。総じて当家のことは、坂東より下知がありましたので、関東管領の意見次第になりまして、たとえ頼まれなくとも、意見することは輝虎の非分ではないこと。
一、後のことはさておき、現在はどの国においても料所1箇所もねだったりしていません。時々の依怙はありません。
一、輝虎の領国において、寺社神領を武士が保持することは、世を乱すので、あるいは輝虎が意見を付けず、あるいは存分によっていないので、このようにしました。そして堂社仏堂の修理と建立、寺社神領のことをも、心が通って指示しました。武田晴信・伊勢氏康が退治されたならば、前々のようになるよう、ますます、及ぶ限り指示しましょう。改めまして、輝虎の一代において非分を行なわないことは、総じて大小のことでも、神慮以外は頼みません。輝虎が非道を知らずに思うことなく、この上で、輝虎の願いがますます成就するところです。