急度申候、仍神主兵部少輔、借銭之儀付而退出之由候、神慮之儀不可然候間、彼於借銭質物者、■成其心得、早々帰宅候様馳走肝要候、■■謹言、

十二月

弾正忠

信秀(花押)

津嶋五ケ村中

→愛知県史 資料編10「織田信秀書状」(某氏所蔵文書)

1540(天文9)年に比定。

 取り急ぎお伝えます。神主の兵部少輔が借金によって退去したとのこと。神慮のことに添わないので、あの借金・担保は心得たので、早々に帰宅されるよう奔走することが大切です。

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