3月
27
急度令申候、仍借銭之儀付而退出之由候、神慮如何之儀候間、津内借銭質物之事者、従此方申付候条、不可有別儀候、早々御帰可然候、仍状如件、
天文九
十二月
弾正忠
信秀(花押)
神主兵部少輔殿
御宿所
→愛知県史 資料編10「織田信秀判物」(某氏所蔵文書)
取り急ぎ申し上げます。借金のことで退去されたとのこと。神慮を考え合わせて、津島の借金と担保のことは、こちらから申し付けますので問題はありません。早々にお帰りいただくのがよいかと思います。
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