就御借銭之儀、去々年以折紙申候筋目、聊不可有相違候上者、誰々自然雖有申子細、少も不可存疎意、可致成其御心得候、委細林新五郎可申入候、恐々謹言、
六月八日
信秀(花押)
(ウワ書)「(墨引)神主殿 御宿所 織田弾正忠 信秀」
→愛知県史 資料編10「織田信秀書状」(津島神社文書)
1540(天文9)年に否定。
借金のことについて、一昨年に折紙で申し上げた内容は少しの相違もあってはならない上は、誰かが万一苦情を言ったとしても、疎意を覚えることは全くないでしょう。この心得を得て行動して下さい。詳細は林新五郎が申し入れるでしょう。