道甫十三廻為孝養、御寺近所ニ候以真如寺領内参十貫目、永代寄進候、従此内公方年貢、大門築田方へ従御寺弐貫五百五十文可有御納所候、但依其年躰、けんミ可為次第候、田畠小日記別紙有之、作人者誰々雖○被官、被召放、御寺之可為御計候、於子々孫々、聊不可有違乱者也、仍末代之証状如件、
天文十六年丁未十二月五日 岡崎三郎 広忠(花押)
大樹寺 参
(裏書)「鎮誉(花押)」
→愛知県史 資料編10「松平広忠寄進状」(大樹寺文書)
道甫の13回忌で、お寺の近所にある真如寺領内から30貫目を永代で寄進します。このうちより公方年貢を大門築田方へ、お寺より2貫550文を納付なさって下さい。寺ばかりとするべきなのは、子々孫々において、いささかの違反もないように。末代への証としてこのようにする。