岡崎之内大仙寺之事

 東ハさわたりをきり、みなミハ海道をきり、同谷あひすゑまて、西ハこなわて田ふちをきり、北も田ふちをきり、末代ニおいて令寄進畢、前之寄進状出し候ハん者ハ、可為盗人候、於子々孫々、相違有間敷者也、

一 殺生禁断之事

一 寺内并門前竹木切事

一 詞堂徳政免許之事

一 棟別・門別・追立夫之事

一 諸役不入之事

 右条々、背相輩者、堅成敗あるへきものなり、

弘治弐年 丙辰 六月廿四日

松平次郎三郎

元信(黒印)

大仙寺俊恵蔵主 参

→愛知県史 資料編10「松平元信黒印状」(大泉寺文書)

印文未詳の黒印は1542(天文11)年「しんさう書状」と同じ。

 岡崎内の大仙寺のこと。一、東は沢渡を切り、南は海道を切って同谷の末まで、西は小縄手の田ふちを切り、北も田ふちを切る。末代において寄進する。前の寄進状を出そうとする者は、盗人とするだろう。子々孫々において相違ないように。一、殺生禁断のこと。一、寺内・門前で竹木を伐採すること。一、祠堂米銭は徳政から除外すること。一、棟別銭・門別銭・労役徴発のこと。一、諸役不入のこと。 右の条項に背く輩は断固として成敗するであろう。

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