返々大せんしの事、道かんにも、いまの三郎にも、われゝゝつかひ申てまいらせ候、このてらハ、われゝゝかてらの事にて候まゝ、いつかたのいろこひもあるましく候、

大せんしきしんしやう、まへにまいらせ候を、人に御ぬすまれ候よし、左やう申まいり候、かさねて三郎きしんしやうをまいらせ候、はんの事ハ、いまたいつかたへも、かやうの事にせられ候ハす候まゝ、われゝゝかおしはんをおしてまいらせ候、なんときもかやうの事にはんをいたし候ハんとき、このきしんしやうにもにせてまいらせ候へく候、まへの御ぬすまれ候にも、三もしのはんハ候ましく候、まへのきしんしやういたし候物ハ、ぬす人にて候へく候、そのためにわか身一ふてしめしまいらせ候、

こうし二年ひのへたつ 六月廿四日

しんさう

大せんし

 しゆんゑさうすへ

  まいる

→愛知県史 資料編10「しんさう書状」(大泉寺文書)

 返す返すも大仙寺のこと、道幹にも今の三郎にも、私は仕えて来ました。この寺は私の寺ですから、どこであろうとも口出しすることはなりません。
 大仙寺寄進状ですが、前にお出ししたものを誰かに盗まれてしまったと、そのように申してきました。重ねて三郎が寄進状をお出しします。印判のことは、まだ誰ともこのようなことをしていなかったので、私の押判を押してお出しします。どんな時もこのようなことに判を押す場合は、この寄進状に似せてお出しすることでしょう。前の盗まれた物にも3文字の判はありません。前の寄進状を出す者は盗人でしょう。そのために、私から一筆差し上げました。

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