案文
上和田之内■■■■■事、広忠・元信末代諸不入ニ御寄進之うへハ、いつかたよりも申事有間敷候、若申かた候者、おのゝゝ可申立候、仍如件、
弘治三年[丁巳]十一月十一日
石川安芸守
青木越後
酒井将監
同雅楽助
同左衛門尉
天野清右衛門尉
榊原孫七
浄明寺 参
→愛知県史 資料編10「石川忠成等連署状案」(浄明寺文書)
上和田のうち■■■■■のこと。広忠・元信の末代まで不入として寄進したので、誰であっても言い立てることがありませんように。もし言い立てる者があるならば、各々に申し立てるようにして下さい。