案文

上和田之内■■■■■事、広忠・元信末代諸不入ニ御寄進之うへハ、いつかたよりも申事有間敷候、若申かた候者、おのゝゝ可申立候、仍如件、

弘治三年[丁巳]十一月十一日

石川安芸守

青木越後

酒井将監

同雅楽助

同左衛門尉

天野清右衛門尉

榊原孫七

浄明寺 参

→愛知県史 資料編10「石川忠成等連署状案」(浄明寺文書)

 上和田のうち■■■■■のこと。広忠・元信の末代まで不入として寄進したので、誰であっても言い立てることがありませんように。もし言い立てる者があるならば、各々に申し立てるようにして下さい。

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