広忠出置候給恩之事、右任彼定員数、無相違可令所務、弥如広忠時可抽奉公者也、仍如件、
天文十九年
十月十二日
よしもと 袖判
筧平三とのへ
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(譜諜余録)
広忠が拠出した給恩のこと。右はあの員数に任せて相違なく徴税すること。広忠の時のようにますます奉公にぬきんでるように。
広忠出置候給恩之事、右任彼定員数、無相違可令所務、弥如広忠時可抽奉公者也、仍如件、
天文十九年
十月十二日
よしもと 袖判
筧平三とのへ
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(譜諜余録)
広忠が拠出した給恩のこと。右はあの員数に任せて相違なく徴税すること。広忠の時のようにますます奉公にぬきんでるように。