広忠出置候給恩之事、右任彼定員数、無相違可令所務、弥如広忠時可抽奉公者也、仍如件、

天文十九年

十月十二日

よしもと 袖判

筧平三とのへ

→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(譜諜余録)

 広忠が拠出した給恩のこと。右はあの員数に任せて相違なく徴税すること。広忠の時のようにますます奉公にぬきんでるように。

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