御状具披見申候、仍去年両度三州今橋・田原にての御走廻之段、懇披露申候、雪斎へも様躰御談合申候、其上御感状相調進之候、殊其方御粉骨之段、不始于今毎度御忠節一段、被感覚候、併御冥加之至候、并御同名・親類・被官以下、是も各申調進候、何も被官衆之事ハ、主人への当所にて候、巨細可被仰聞候、猶々度々御粉骨申もをろかに候、将又料紙二束給、祝着申候、何様重可申入候、恐々謹言、

十一月十三日

飯尾善右衛門尉

元時(花押)

天野安芸守殿 御報

→愛知県史 資料編10「飯尾元時書状」(天野文書)

1547(天文16)年に比定。

 ご書状細かく拝見しました。去年2度にわたり三河国今橋・田原でのご活躍の運び、親しく披露いたしました。雪斎へも様子をご談合申され、その上で御感状発行を進めております。特にあなたのご苦労のことは今回に始まったことではなく、毎度の忠節に覚えもめでたく、冥利に尽きます。同時に一族・親類・被官以下、これもそれぞれ申し進めております。どの被官衆のことも主人への『当所』です。詳細は仰せ聞かされるでしょう。さらに度々のご苦労、申し上げるのも愚かなことです。ところで料紙2束いただき、祝着を申します。どのようなことも重ねて申し入れて下さい。

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