祐福寺并寮舎

一濫妨狼籍并伐竹木、不可陳取之事

一兵粮米・津銭并諸課役、不可申懸之事

一不謂敵味方、越物已下不可改之事

一俵物等出入、不可相留之事

一寺中引得之田地等、不可有違乱之事

右条々、於末代不可有相違、若当年面々於令違犯者、可処厳科者也、仍而如件、

天文廿 辛亥 五月日

水野藤九郎

清近(花押影)

→愛知県史 資料編10「水野清近禁制写」(祐福寺文書)

清近は信近の誤写である可能性あり。

 祐福寺と寮舎について。一、武力行使と竹木の伐採、陣地構築が不可であること。一、兵糧米と港湾税、並びに諸々の徴発を指示するのは不可であること。一、敵味方を問わずの臨検は不可であること。一、俵物などの流通停止は不可であること。一、寺方が取得した田地などを乱してはならないこと。右の諸項目は、末代まで相違があってはならない。もし味方で違反した者があれば、厳しく罰する。
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