定
祐福寺并寮舎
一濫妨狼籍并伐竹木、不可陳取之事
一兵粮米・津銭并諸課役、不可申懸之事
一不謂敵味方、越物已下不可改之事
一俵物等出入、不可相留之事
一寺中引得之田地等、不可有違乱之事
右条々、於末代不可有相違、若当年面々於令違犯者、可処厳科者也、仍而如件、
天文廿 辛亥 五月日
水野藤九郎
清近(花押影)
→愛知県史 資料編10「水野清近禁制写」(祐福寺文書)
清近は信近の誤写である可能性あり。
祐福寺と寮舎について。一、武力行使と竹木の伐採、陣地構築が不可であること。一、兵糧米と港湾税、並びに諸々の徴発を指示するのは不可であること。一、敵味方を問わずの臨検は不可であること。一、俵物などの流通停止は不可であること。一、寺方が取得した田地などを乱してはならないこと。右の諸項目は、末代まで相違があってはならない。もし味方で違反した者があれば、厳しく罰する。