於調儀成就之上者、本知行無相違可令還附候、然者彼一人生害之段、堅可申付者也、仍如件、
七月十七日
義元 判
奥平監物丞殿
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(松平奥平家古文書写)
『調儀』が成就した上は、本知行を相違なく還付させるだろう。ということであの者が自害すること、堅く指示するものである。
於調儀成就之上者、本知行無相違可令還附候、然者彼一人生害之段、堅可申付者也、仍如件、
七月十七日
義元 判
奥平監物丞殿
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(松平奥平家古文書写)
『調儀』が成就した上は、本知行を相違なく還付させるだろう。ということであの者が自害すること、堅く指示するものである。