刈谷城を今川義元が『赦免』した件について、『赦免』とはどのような状況を指すのか、収集した書状を元に考察を行なってみる。
今川氏文書で該当するものは以下の通り。
01 今川義元、足立右馬助が岡崎赦免に奔走した功績を褒める
02 今川義元、明眼寺と阿部与左衛門に『織備』が悃望したため刈谷を赦免したと報告
03 今川義元、匂坂長能に鱸日向守とその親類を赦免しないよう指示
04 今川氏真、菅沼小法師を赦免し、本領を返付する
05 今川氏真、菅沼次大夫が菅沼小法師赦免に奔走したことを褒め加増する
06 今川氏真、岩瀬雅楽助に父和泉入道の赦免を伝える
07 今川氏真、鱸信正に叔父彦九郎が赦免されても裁決に変更はないと告知
08 今川氏真、千手院日瑜に飯尾豊前守を赦免したと報告
他氏での文書では以下のものが該当する。
09 武田晴信、天野安芸守に遠山氏赦免の仲介を依頼する
10 長坂虎房、天野安芸守に『今深』が悃望したため遠山孫次郎を赦免したと報告
11 北条氏康、山吉孫次郎に北丹の赦免決裁上程を依頼する
12 北条氏康・氏政、池田安芸守の借財を赦免して地所を進呈し活躍を期待する
13 後北条氏、大藤式部丞と寄子衆に陣夫供出を赦免することはないと告知
14 三木良頼、上杉輝虎に、伊達・蘆名氏を介して悃望した本庄氏の赦免を示唆
12/13は負担控除特典であり、本来であれば免除・宥免・免許と書くべきものを後北条氏では赦免としている。本考察では12/13は一先ず除外して検討する。
12/13以外の全文書で共通するのは、赦免を行なった結果として、赦免された側が赦免した側に従属しているという点である。さらに内容をまとめてみると、以下のようになる。
離反した親類を自陣営に戻した例:01/04(05)/06
第3者の悃望により赦免した例:02/09(10)/11/14
赦免による特典を否定した例:03/07
08に関しては、飯尾致実自らが悃望したと思われる書状がある。第3者でなくても悃望は出来るということだ。14で三木氏が示唆しているように、悃望→赦免という流れは一般的だったと考えられる。但し、離反した者が赦免される場合は、赦免する側への帰属が前提条件となる。越相同盟成立で行き場を失った北条高広の赦免を北条氏康が山吉孫次郎(→上杉輝虎)に依頼しているが、この場合も赦免を上杉輝虎が行なうならば、北条高広の帰属は上杉方となる。
以上を勘案すると、02において今川方が赦免を行なうのであれば刈谷城は今川方となる。この点はほぼ確実である。刈谷城が離反によって対立したのか、そもそも今川方でなかったかという点については、現段階では不明である。
なお、悃望を行なう第3者は、犬居天野氏(赦免される遠山氏と親しかった)、北条氏康(赦免される北条高広の所属陣営)という例がある。このことから、伊達・会津、織田信秀に関しては、それぞれ本庄氏・刈谷城主(水野氏?)と親しかったのではないかと予想される。

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