内々以使者可令申之処、惣印軒可参之由承候際、令啓候、信虎女中衆之事、入十月之節、被勘易筮可有御越之由尤候、於此方も可申付候、旁以天道被相定候者、本望候、就中信虎隠居分事、去六月雪斎并岡部美濃守進候刻、御合点之儀候、漸向寒気候、毎事御不弁御心痛候、一日も早被仰付、員数等具承候者、彼御方へ可有御心得之旨、可申届候、猶惣印軒口上申候、恐々謹言、

九月廿三日

義元(花押)

甲府江 参

→静岡県史「今川義元書状」(堀江文書)

 内々の使者を使って申し上げようとしていたところ、惣印軒が(そちらに)参ると聞いてご連絡いたします。信虎の女中衆の件、10月に入ったら易筮を行なってお越しになるとのことは尤もです。こちらでも申し付けましょう。何れにせよ天道で定めるならば本望です。とりわけ信虎の隠居分のこと、去る6月に雪斎と岡部美濃守をご訪問させた折にご納得戴きました。すぐに寒気に向かいます。いつもご不便とご心痛ですから、1日も早くご指示戴き、数量などを詳しく承れるなら、あのお方へ「お心得がおありだろう」とご説明するでしょう。さらに惣印軒が口頭で申し上げます。

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