当郡三浦之内上宮田于て、竹木切取者有之者、即当津三崎へ可申上候、其方我々被官ニ付而、侘言無余儀間、判形出置候、舟衆へも度々此旨趣申届候間、無躰ニ背此法度、切取輩有之者、急度召連当地可来候、遂其糾明、可処其科者也、仍状如件。
壬申
庚
六月十八日
左衛門大夫(花押)
新左衛門殿
→玉縄北条氏文書集「北条綱成書状」(三浦郡文書)
1560(永禄3)年に比定。
この三浦郡のうち、上宮田にて竹木を伐採する者があれば、即座にこちらの三崎港に報告して下さい。あなたたちは私の被官であり、陳情も仕方のないことと判形を出しています。舟衆にも度々この趣旨を連絡しています。むやみに法度に背いて伐採する者があれば、取り急ぎ当地へ連行して下さい。事情を糾明して処罰します。