(前欠)
五百六十四人
右、役所之定可為如此候、掟書物、始中終板ニ顕之、厩橋之地ニ定置候間、彼文言聊無相違、厳密ニ可被申付候、仍如件、
甲申
二月十二日
上総入道殿
遠山修理亮殿
木部宮内助殿
小幡左衛門大夫殿
和田左衛門尉殿
高山遠江守殿
堀内丹後守殿
→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(堀内久勇氏所蔵文書)
1584(天正12)年に比定。
564人。右は役所が決めたものであり、このようにせよと掟書きにして板に残らず掲示すること。厩橋の地に定め置いて、この文言にいささかの相違もにないよう、厳密に指示するように。