卅人之足軽衆、十騎宛三番ニ積、中三日用意ニ而、西入へ罷越、新井如申可走廻、少も横合非分之儀、自今ニ入耳ニ付者、可成敗者也、仍如件、
丑
正月十五日
三山 奉之
野上 足軽衆中
→戦国遺文 後北条氏編「北条氏邦朱印状」(逸見文書)
1565(永禄8)年に比定。
30人の足軽衆を、10騎ごとに3番編成とし、3日以内で用意して西入へ移動するように。新井が言う通りに奔走せよ。少しの横合や非分でも、聞きつけたら成敗するだろう。
卅人之足軽衆、十騎宛三番ニ積、中三日用意ニ而、西入へ罷越、新井如申可走廻、少も横合非分之儀、自今ニ入耳ニ付者、可成敗者也、仍如件、
丑
正月十五日
三山 奉之
野上 足軽衆中
→戦国遺文 後北条氏編「北条氏邦朱印状」(逸見文書)
1565(永禄8)年に比定。
30人の足軽衆を、10騎ごとに3番編成とし、3日以内で用意して西入へ移動するように。新井が言う通りに奔走せよ。少しの横合や非分でも、聞きつけたら成敗するだろう。