遠候之儀大藤・清水両人ニ任候、其外之衆一騎一人も出ニ付而者可申越候、検使可為布施佐渡守、此掟妄ニ付而者可為曲事候、恐々謹言、

十二月十八日

氏政(花押)

清水太郎左衛門殿

布施佐渡守殿

大藤式部丞殿

杉山周防守殿

→戦国遺文 後北条氏編「北条氏政書状写」(小沼氏所蔵文書)

1568(永禄11)年に比定。

 遠江国のこと、大藤と清水の2人に任せています。その他の部隊は1騎・1人でも出動するならば申請するように。検使は布施佐渡守とします。この掟を捻じ曲げる者は違反者と見なします。

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