遠候之儀大藤・清水両人ニ任候、其外之衆一騎一人も出ニ付而者可申越候、検使可為布施佐渡守、此掟妄ニ付而者可為曲事候、恐々謹言、
十二月十八日
氏政(花押)
清水太郎左衛門殿
布施佐渡守殿
大藤式部丞殿
杉山周防守殿
→戦国遺文 後北条氏編「北条氏政書状写」(小沼氏所蔵文書)
1568(永禄11)年に比定。
遠江国のこと、大藤と清水の2人に任せています。その他の部隊は1騎・1人でも出動するならば申請するように。検使は布施佐渡守とします。この掟を捻じ曲げる者は違反者と見なします。
遠候之儀大藤・清水両人ニ任候、其外之衆一騎一人も出ニ付而者可申越候、検使可為布施佐渡守、此掟妄ニ付而者可為曲事候、恐々謹言、
十二月十八日
氏政(花押)
清水太郎左衛門殿
布施佐渡守殿
大藤式部丞殿
杉山周防守殿
→戦国遺文 後北条氏編「北条氏政書状写」(小沼氏所蔵文書)
1568(永禄11)年に比定。
遠江国のこと、大藤と清水の2人に任せています。その他の部隊は1騎・1人でも出動するならば申請するように。検使は布施佐渡守とします。この掟を捻じ曲げる者は違反者と見なします。