伊勢船之兵粮津端■■■■用候、此替安藤不可有之儀■■■■候、請取可申候、若又売可申此趣様ニも安藤相談、此度可走廻依時宜、木折銭永代可有免許者也、仍如件、
辛酉
三月十八日
伊勢
廻船中
問屋中
→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(大湊町役場所蔵文書)
1561(永禄4)年に比定。
伊勢船の兵粮は港の(どこか?)で用いて下さい。この替(両替?)は安藤が(異議?)なくあるべきでしょう。受け取って下さい。もしまた売却する場合も安藤に相談して、今回は時宜を得て奔走して下さい。木折銭は永久に免除します。