(今川義元花押)
分国中門別勧進之事
右、只今之事者、参州出軍之条、於静謐之上、発起次第可被勧之旨領掌了、仍如件、
弘治二年
二月廿九日
熊野新宮庵主
→静岡県史資料編7 「今川義元判物」(梅本文書)
分国中で門別での勧進を行なうことについて。右は、現在三河国に軍を出しているので、それが鎮まったところで、発起してこれを勧めることを了承する。
(今川義元花押)
分国中門別勧進之事
右、只今之事者、参州出軍之条、於静謐之上、発起次第可被勧之旨領掌了、仍如件、
弘治二年
二月廿九日
熊野新宮庵主
→静岡県史資料編7 「今川義元判物」(梅本文書)
分国中で門別での勧進を行なうことについて。右は、現在三河国に軍を出しているので、それが鎮まったところで、発起してこれを勧めることを了承する。