但、今切渡相定船賃可有之、
此参宮道者四拾余人、不及諸関船賃之沙汰、路次無相違可通過之者也、仍如件、
天文廿二年
閏正月十一日
諸関
駿遠参
渡守中
→静岡県史資料編7 「今川義元通行手形」(植松雄峰氏所蔵文書)
この参宮の道者40数名は、各関所と船賃は免除とし、道中は相違なく通過させる者である。但し、今切の渡しは所定の船賃を支払うものとする。
但、今切渡相定船賃可有之、
此参宮道者四拾余人、不及諸関船賃之沙汰、路次無相違可通過之者也、仍如件、
天文廿二年
閏正月十一日
諸関
駿遠参
渡守中
→静岡県史資料編7 「今川義元通行手形」(植松雄峰氏所蔵文書)
この参宮の道者40数名は、各関所と船賃は免除とし、道中は相違なく通過させる者である。但し、今切の渡しは所定の船賃を支払うものとする。