就内宮可有御造替、御用脚之儀御屋形江申由候、先以目出候、然者今度外宮巡番ニ相当之条、縦雖従内宮被申候、先之致相拘候者、神慮尤可然候、 叡慮・上意被仰合筋目候、為御心得申入候、京都御沙汰次第重而自是御左右可申候、恐々謹言、
六月九日
備彦
雪斎和尚 侍衣閣下
→静岡県史 資料編8 中世四 付録1 「度会備彦書状写」(外宮天文引付)
内宮の改築について。費用明細が屋形(今川義元)に申請されたそうで、まずはめでたいことです。今度は外宮の順番ですので、たとえ内宮から申請があったとしても、こちらからかかっていただくのが神慮にも適うことです。天皇の叡慮、将軍の上意にも合致する筋目ですから、お心得いただけるよう申し上げます。京都の決定があり次第、更にこちらから状況をお知らせいただします。