山口孫八郎後家子共事、其方依理被申候、国安堵之義、令宥免之上者、有所事、何方にても後家可任存分候、猶両人可申候、恐々謹言、
十月廿日
信長(花押)
加藤図書助殿
進之候、
→織田信長文書の研究(上) 「織田信長書状」(加藤景美氏文書)
山口孫八郎の妻(後家)と子供のこと、あなたが事情を説明したので、国の安堵として許します。住む場所は後家の思うようにしてもよいでしょう。さらに両人が申します。
※花押より1554(天文23)年と比定。
山口孫八郎後家子共事、其方依理被申候、国安堵之義、令宥免之上者、有所事、何方にても後家可任存分候、猶両人可申候、恐々謹言、
十月廿日
信長(花押)
加藤図書助殿
進之候、
→織田信長文書の研究(上) 「織田信長書状」(加藤景美氏文書)
山口孫八郎の妻(後家)と子供のこと、あなたが事情を説明したので、国の安堵として許します。住む場所は後家の思うようにしてもよいでしょう。さらに両人が申します。
※花押より1554(天文23)年と比定。