鳴海東宮大明神並八幡神田之事

右、拾貫参百文、下分壱貫四百文、あいはらのやふ下弐百五十文・禰宜屋敷壱間以上拾壱貫九百五十文云々、去年散田入落之残員数分弐貫八百文、依顕印判令難渋云々、只今惣高辻■之分共拾壱貫九百五十文之由申条、依為神慮、任前々之旨、永領掌了、然者神事祭礼等無怠慢可勤之、近年押領之禰宜雖令難渋、不可許容、在城衆存此旨堅可申付者也、仍如件

弘治参年

十二月三日

禰宜二郎左衛門尉

→豊明市史「今川義元朱印状」(成海神社文書)

 鳴海東宮大明神と八幡神社の神田について。所領が10貫300文、下分の地所1貫400文、相原の藪下の地所250文、神官の屋敷が1間。以上で11貫950文あるという。また、去年直轄領からの収入2貫800文が欠落、困窮していることは印判により明らかであるという。以上諸々で、現在の合計が11貫950文との申請があった。神慮に基づいて、以前からの通りにこれを認可する。神事と祭礼は怠ることなく勤めよ。近年領地を取った側の神官が困窮しても許容してはならない。在城している面々に堅く申し付ける。

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