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カテゴリー «資料»

徳川家康、小笠原貞信・広重・貞慶に、遠江国天野宮内の被官を調略するよう指示する

近国江可令出馬之条、各先手之働於有之者、祝着可存候、遠江国天野宮内右衛門ニ雖内通遣候、不承引之間、天野領分国中輩廻文を手ニ入候様、手立肝要候、控岩嶋梶兵衛ニ申含候、かしく、 八月三日  家康 御書判 小笠原信濃守殿 同  …