当宿問屋之儀、如先規申付候間、無沙汰有間敷候、旅人自余ニ於在之者、やとを成敗可申候、然とも約束いたす上下衆無沙汰候者、自余へ可申付候也、
六月十五日
 本作(花押)
[宛所欠]

→静岡県史1543「本多重次判物」(静岡市研屋町寺尾文書)

天正10年に比定。

 当宿の問屋のこと。先の決まりのように申し付けますので、無沙汰があってはなりません。旅人がよそにいた場合は、宿を成敗して下さい。ですが、約束する上下衆が無沙汰するのであれば、よそへ申し付けるでしょう。

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