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今川義元、徳願寺に、末寺・末庵の支配を保証する

得願寺代々被拘置末寺・末庵之事
右、如前々当寺可為支配、若対当住於無沙汰之輩者、従本寺可被相計者也、
天文廿年九月廿三日
 治部大輔(花押)

得願寺 宗英和尚

→戦国遺文 今川氏編1037「今川義元判物」(静岡市駿河区向敷地・徳願寺文書)

 徳願寺が代々抱えておられる末寺・末庵のこと。右は、以前のように当寺が支配するように。もし当住持に対して無沙汰をする輩があれば、本寺より計らわれるように。

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