覚
一、従京都御当方年内可為御上洛旨、御使始終之様子、雖無御得心候、此度条ゝ御使者江御返答之間、依彼御挨拶、御隠居来冬中必可為御発足事、
一、自諸手御上洛之出勢并出銭、又御国之御仕置、諸色兼日可被成置意趣条ゝ之事、
 已上
六月廿二日
 松左(花押)
 同尾(花押)
万喜 参

→小田原市史 中世I 724「松田直秀・同憲秀連署覚書写」(安得虎子十)

天正17年に比定。

 覚書。一、京都よりご当方に年内上洛するようにとの趣旨、ご使者の全体の状況はお心得がないとはいえ、この度の条項はご使者へご返答なさいましたので、その挨拶に行くためご隠居が来る冬中に必ずご出発されること。一、諸手よりのご上洛用人員・銭、またお国のご処置、諸々の事柄は兼ねて決めておいた趣旨で取り扱うようにとのこと。

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