濃州上洛依遅延、重而其方差越候、一刻も早く被上候様可申事肝要候、此方逗留中上洛候ヘ者、仕合可然候間、其通能ゝ可申、若於相延者、先可帰国候、委細日限待入候也、
七月十四日
 御書判
朝比奈弥太郎とのへ

→小田原市史 中世I 716「徳川家康書状写」(書上古文書六)

天正16年に比定。

 美濃守(氏規)の上洛が遅延し、重ねてあなたを送ってきました。一刻も早く上洛することが大切です。こちらへ逗留中に上洛してくれれば都合が良いので、その通りによくよく申すように。もし延期されるならば、先に帰国するでしょう。詳しい日限をお待ちしています。

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