先年於衣之城依令忠節出置本給、并上野・広瀬逆心之刻於当城走廻之条、以広瀬領之内為新給令扶助之旨、任先判形畢、永不可相違、縦広瀬雖令赦免不可及異儀、守此旨弥可抽忠功者也、仍如件、
永禄三[庚申]年 七月廿八日
氏真(花押)
篠田弥五兵衛殿
→愛知県史資料編14 補237「今川氏真判物」(市川英夫氏所蔵文書)
先年挙母の城において忠節いただいたことにより本給を拠出、そして上野・広瀬が逆心した時に当城で活躍したので、広瀬領内で新給を扶助した旨、先の判形に任せて末永く相違があってはならない。たとえ広瀬を赦免したとしても異議を唱えさせないだろう。このことを守って忠功にぬきんでるように。