去辰年錯乱之刻、無二爾自構父子共令供、老母・兄弟共無残召連、妻子之義者、大草次郎左衛門妻子同前ニ豆州江相退、懸河籠城中昼夜父子於三輪構、別而無油断走廻、殊敵天王山江取懸刻、合首尾無比類走廻之段、粉骨之至也、然本地・代官職代々之判形数多雖有之、於葉梨大澤令失膓云々、前々本地田畠・山屋舗所々、府中居屋舗、抱之屋舗并冨士又七郎分為替地、前須津代物方出置分不可有相違、増分荒地・芝河原切起、新田等前出来之、随其勤其役、兼又天澤寺殿御代一乱之時茂、父元辰構江相移、其後長久保・三州苅屋・重原所々於陣中、無比類射矢走廻之段、代々之忠節感悦也、縦本地・所々代官職如何様之横合雖有競望之輩、忠節無紛之条、一切不可許容、弥奉公可抽軍忠者、仍如件、

元亀二[辛未]年 卯月廿一日

 氏真(花押影)

三浦八郎左衛門尉殿

→戦国遺文 今川氏編2482「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵記録御用所本古文書十三)

去る辰年の騒乱の際、躊躇なく『構え』より父子で随行し、老母と兄弟も残らず帯同した。妻子については、大草次郎左衛門の妻子と同じく伊豆国へ避難させた。掛川の籠城では三輪『構え』において昼夜特別に油断なく活躍し、ことに敵が天王山へ攻撃した時には、手順を合わせて比類なく活躍しているから、粉骨の至りである。しかるに、本知行・代官職において、代々の判形が多数あるとはいえ、葉梨の大沢において紛失(?)したとかいうことで、前々の本知行の田畑・山屋敷の処々、府中の居館と保持している屋敷、ならびに冨士又七郎分替地、前に須津代物方から拠出した分は相違があってはならない。増産分や荒地・川原を開墾した分、新田など以前に出来た分は、その勤務内容や役職に従う。かねてより、天沢寺殿(義元)が家督を取った一乱の時も、父の元辰は『構え』へ移り、その後は長久保・三河国刈谷・重原などの陣中において、比類なく矢を射ち活躍したのは、代々の忠節として感悦である。たとえ本知行・処々の代官職でいかなる異議が出て係争しようとも、忠節が本物であるのだから、一切許容しないだろう。ますます奉公し軍忠にぬきんでるように。

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