両君御間儀、御無為奉歎候処、結句逐日増進様候、顕実・憲房間事、是又色ゝ様ゝ雖令教訓候、為事不成、剰鉢形三日不被相拘落居、言説不及候、只今極一身様候、万耄昧迄候、簡要憲房ニ被仰合候者、可為御本意候、此旨可令得尊意給候、恐惶敬白、

六月十九日

 建芳(花押)

→神奈川県史 資料編36502「建芳書状」(堀内文書)

1512(永正9)年に比定。

 両君のご関係のこと。絶縁状態をお嘆きいたしていたところ、結局日を追ってお悪くなっているようです。顕実と憲房の間のこともまた、色々様々に教え諭していたのですが、融和はならず、それどころか、鉢形は3日も持たずに落居。言葉になりません。今の私では手に余ります。全て老いぼれてしまいました。憲房を肝要に仰せ合わせになるならば、私の本意となりましょう。このこと、尊意を得られますように。

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.