去酉年四月十二日岡崎逆心刻、自彼地人数宇利・吉田江相移之処、同五月廿日父平左衛門与重時并近藤石見守両三人、於三州最前令忠節、其以後飯尾豊前逆心之砌、遠・三忩劇之処、牛久保・長篠籠城刻、長篠江数度兵粮入置之、牛久保江数多人数送迎、無二令奉公之段、神妙之至也、其上三州一城相踏、人数拘置、殊近藤石見守彼地爾令堪忍、同前爾走廻事、前後共忠節之至也、然者、於三州出置吉河就相違、只今令訴訟之間、為其改替、遠州引間領之内新橋郷・小澤渡郷・人見之郷三ケ所、不及検地之沙汰、永為知行所出置、不可有相違、并寺社領・山芝・河原・野林可令支配、諸役等、自前々就無之者、令免除之、重而忠節之上、可加扶助、守此旨、弥可抽忠功之状如件、
永禄拾[卯丁]年八月五日
 上総介(花押)
鈴木三郎大夫殿
近藤石見守殿

→戦国遺文 今川氏編2138「今川氏真判物」(鈴木重信氏所蔵文書)

 去る酉年の4月12日に岡崎が逆心した際に、あの地より部隊を宇利・吉田へ移ったところ、同年5月20日に父の平左衛門と重時、そして近藤石見守の3人が三河国において前線で忠節いただき、その後飯尾豊前が逆心して遠江・三河が紛争状態に陥り牛久保・長篠に籠城したときも、長篠へ数回兵糧を搬入、牛久保へは多数の部隊を送迎しました。無二の奉公を行なったのは神妙の至りです。その上、三河国で一城となっても踏み止まって部隊を維持しました。特に近藤石見守はあの地で我慢して『同前に』活躍したこと、前後どもに忠節の至りです。ということで、三河国で拠出した吉河で相違があった件について、ただいま訴訟の最中でありますので、替地を出します。遠江国引間領のうち、新橋郷、小澤渡郷、人見郷の3箇所を、検地の対象外として末永く拠出します。相違があってはなりません。そして寺社領と山芝、川原、野林も支配なさるように。諸役などは前々よりなかったので今回も免除します。重ねての忠節の上で扶助を加えるでしょう。この旨を守り、ますます忠功にぬきんでるように。

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