爰元在城七月迄申付候処、無相違御請申、於自今可引立候、鉢形知行親出置候、知行役等、当月廿五日より可申付候間、早ゝ在所へ人被越可申付者也、仍如件、
卯[「翕邦把福」朱印]四月五日
→戦国遺文 後北条氏編 2063「北条氏邦朱印状写」(武州文書所収秩父郡源八所蔵文書)
天正7年に比定。宛所欠損。
こちらに在城を7月まで申し付けましたところ、相違なく承知したと言ってくれました。これより以後は引き立てましょう。鉢形の知行は親に拠出しました。知行役などは今月25日より申し付けますので、早々に在所へ人を派遣して申し付けるように。