牧庵佐野へ御越ニ付而、道筋之儀、当領分御留申付候、其筋目候、一段申越候キ、定可参着候、然ニ従 屋形様如被仰越者、岩付通被仰付由候、左様ニ候得者、猶以無相違候、其方清戸迄案内者可申候、道之留之儀者、清戸迄之儀と先段申越候、大磯・座間・府中・清戸四ヶ所之儀者、兼日申付候、但従 屋形様被仰付候留不被知候、自 屋形様被仰付候者、如其留之者、罷付案内者一理可走廻、扨又我ゝ領分於留ニ者、如先筋目可走廻候、兎角清戸迄之案内をハ、其方可走廻候、従清戸者岩付之留 屋形様可被仰付候、岩付迄之案内者、清戸之両武藤可致之候、彼者之所へ印判遣候、能ゝ入勢可走廻候、恐ゝ謹言、

六月二日

氏照(花押)

宇野二郎右衛門殿

→戦国遺文 後北条氏編 1918「北条氏照書状」(河合文書)

天正5年に比定。

 牧庵が佐野へお越しになるに当たり、筋目のこと、こちらの領分にご宿泊になる申し付けです。その筋道は先に通達していますから、きっと届いているでしょう。ということで屋形様より仰せになったのは、岩槻を通されるようにとのことです。このようですから、更に相違ありませんように。あなたが清戸まで案内をして下さい。道中で宿泊することは、清戸までと先に通達されています。大磯・座間・府中・清戸の4箇所のことは、兼ねて申し付けられています。但し、屋形様より仰せ付けられた宿泊についてはこの範囲ではありません。屋形様から仰せ付けられれば、そのように宿泊させ、案内をつけるところは『一理』として活躍するように。そしてまた我々の領分に宿泊には、先の筋目のように活躍して下さい。とにかく清戸までの案内であなたは活躍して下さい。清戸よりは岩槻に宿泊するよう屋形様の仰せです。岩槻までの道案内は、清戸の両武藤がして下さい。あちらへは印判を送っています。よくよく精を入れ活躍して下さい。

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