今度氏親御供申、参州罷越候処、種ゝ御懇切、上意共忝令存候、然而、氏親被得御本意候、至于我等式令満足候、此等之儀可申上候処、遮而御書、誠辱令存候、如斯趣、猶巨海越中守方披露可被申候由、可預御披露候、恐惶頓首謹言、

閏十一月七日

巨海越中守殿

→小田原市史 資料編 小田原北条1「伊勢宗瑞書状」(徳川義知氏所蔵文書)

1506(永正3)年に比定。

 この度今川氏親にお供して三河国にやって来たところ、色々とご親切にしていただき、上意とはいえかたじけないことです。ですから、氏親が本意を遂げられ、私も同様に満足しています。これらのことを申し上げようと思っていたところ、わざわざ書状をいただき、本当にお恥ずかしいことです。このような趣旨を、さらに巨海越中守へ披露するようにとの仰せで、(伝言を)お届けします。

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.