於参州織田備後守間之事、重不及鉾楯弥属無事、都鄙儀令馳走者可喜入之段、対今川治部大輔遣内書候、無相違様被仰下者可為喜悦候、此等趣、可加意見之旨、彼年寄中被加芳言者可然候、猶聖護院殿可有演説候、恐惶謹言、
六月廿八日
義藤御判
「(封紙ウハ書)近衛殿 義ー」
引合一重、上包無之、御竪文也、
→戦国遺文今川氏編「足利義藤御内書写」(御内書要文)
1551(天文20)年に比定。
三河国での織田備後守との関係について。重ねての交戦に及ばず和睦となっており、都と地方のことで奔走することは喜びであると、今川治部大輔に内書を送っています。相違ないように仰せ下されたことは喜ばしいことでしょう。これらの趣旨で意見を加え、そちらの重臣たちによい言葉を与えるべきでしょう。さらに聖護院殿が申し述べるでしょう。