(別筆)
「謙信公御願書」輝虎守筋目不致非分事
一関東江年ゝ成動、静謐稼之事茂、上杉憲当東官領与奪、依之相動及挊事、
一信州江成行事、一者小笠原・村上・高梨・須田・井上・嶋津、其外信国之諸士〓[穴+牛]浪、又者輝虎分国西上州江武田晴信成妨候、又於河中嶋、手替之者多数為討死候、此所存を以、武田晴信退治之挊、非道ニ不可有之事、
一越中江行之事者、神宗衛門尉・椎谷右衛門大夫間之弓矢取結候間、様ゝ雖及意見、無承引候、依之、椎谷亡父以来申合云、又者長尾小四郎養子成候云、旁難捨、及挊候、是又非分ニ無之候、惣別当家従坂東及下知候間、官領意見次第成之候、縦不頼候共、及意見義非分ニ有之間敷事、
一以後之事者、如何候得、於只今者、何国ニも、料所一ヶ所もまつハらす候間、当座之依怙、非分ニ有之間敷事、
一輝虎於分国寺社神領武士之拘置事、世乱かハ敷により、或者輝虎不付意見、或無據存分ニ候間、如斯候、併堂社仏堂之修理建立、寺社神領之事をも及心通、少つゝも申付候、武田晴信・伊勢氏康退治之上者、如前ゝ、弥涯分ニ可申付候、少にても輝虎於一代、あらためて非分不致事、惣別大小事共、神慮より外者頼不申候、輝虎不知非分者不存候、此上之儀者、輝虎諸願成就処也、如件、
永禄八年六月廿四日
[御判ニ丸御朱印有之]
上杉輝虎(花押)
愛宕
御宝前
→神奈川県史 資料編3「上杉輝虎願文写」(歴代古案十)
輝虎が筋目を守り非分をしていないこと。一、関東へ連年出撃して平和をなしたことも、上杉憲当の関東管領与奪、これにより出撃して実績を上げたこと。
一、信濃国へ邀撃を行なったこと。第一に小笠原・村上・高梨・須田・井上・嶋津、その他信濃国の諸士浪人し、または輝虎の領国西上野国へ武田晴信が妨害を行なったので、川中島においても、子飼いの者が多数討ち死にしました。この所存で、武田晴信を退治するための実績です。非道ではないこと。
一、越中口へ邀撃をなしたこと。神宗衛門尉・椎谷右衛門大夫の間で紛争していたので、色々と意見に及んだのですが、落とし所がなく、椎谷のことは亡父以来申し合わせていることといい、または長尾小四郎の養子にしていることといい、どう見ても捨てがたく、援軍しましたこと、これもまた非分ではありません。総じて当家のことは、坂東より下知がありましたので、関東管領の意見次第になりまして、たとえ頼まれなくとも、意見することは非分ではないこと。
一、後のことはさておき、現在はどの国においても料所1箇所もねだったりしていません。時々の依怙、非分はありません。
一、輝虎の領国において、寺社神領を武士が保持することは、世を乱すので、あるいは輝虎が意見を付けず、あるいは存分によっていないので、このようにしました。そして堂社仏堂の修理と建立、寺社神領のことをも、心通に及び、少しずつでも指示しています。武田晴信・伊勢氏康が退治されたならば、前々のようになるよう、ますます、及ぶ限り指示しましょう。改めまして、輝虎の一代において非分を行なわないことは、総じて大小のことでも、神慮以外は頼みません。輝虎が非道を知らずに思うことなく、この上は輝虎の諸願が成就するところです。