笠覆寺領参銭等之事、誰々雖申掠候、備後守并三郎任先判之旨、不可有相違者也、仍状如件、
天文廿
九月廿日
勘十郎 信勝(花押)
熱田 座主御坊
→愛知県史 資料編10「織田信勝判物」(密蔵院文書)
笠覆寺領地の賽銭のこと。誰が不正訴状を提出したとしても、備後守と三郎が先に出した判形の内容の通り、相違がないように。
笠覆寺領参銭等之事、誰々雖申掠候、備後守并三郎任先判之旨、不可有相違者也、仍状如件、
天文廿
九月廿日
勘十郎 信勝(花押)
熱田 座主御坊
→愛知県史 資料編10「織田信勝判物」(密蔵院文書)
笠覆寺領地の賽銭のこと。誰が不正訴状を提出したとしても、備後守と三郎が先に出した判形の内容の通り、相違がないように。