永代売渡申田地事
 合而壱段ハ 在坪ひは島
         小作五十斗代

右件田地者、近藤右京亮雖為名田之内、従有用要、現銭四貫文定候て、秀憲房へ永代売渡申処実正也、但此内より公方年貢五升、十文毎年御沙汰可有者也、此外一切諸役有間敷候、若於子々孫々、違乱之輩出来候者、公方・地下として、堅成敗可有者也、仍為後日、売巻之状如斯、

永禄二年十二月十七日

  近藤右京亮

    家■(花押)

秀憲房 まいる

→愛知県史 資料編10「近藤右京亮売券」(宝生院文書)

 永代で売り渡す田地のこと。合わせて1段は琵琶島の坪にある小作50斗代。右の田地は、近藤右京亮が名田としていましたが、必要があったので現金4貫文と定めて秀憲房に永代で売り渡すことは真実です。但し、この内から公方年貢5升、10文を毎年納付するものとします。この他一切の諸役はあってはなりません。もし子々孫々において違反する者が出てきたならば、公方・地下として厳格に処罰するべきものです。後日のため売券をこのようにします。

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.