一 今度東條津平仁致取出、為勲功津平之郷一円、永令領掌畢、
一 於津平敵之給人衆令忠節、雖罷退候、判形出置之上者、於津平之儀者、不可有相違事、
一 万一無事之儀候共、於津平不可有違乱事、
右条々相定之上者、永不可有相違者也、仍如件、
永禄四
六月廿七日
源元康
松井左近殿
→新編岡崎市史「松平元康判物」(松井文書)
一、この度東条の津平に砦を作ることとなり、その褒美として津平郷一円を末永く拠出する。
一、津平において敵の給人衆が忠節を行って退却したとしても、判形を発行した上は津平のことは相違があってはならない。
一、万一開戦しなかったとしても、津平については違乱があってはならない。
右の項目を定めた上は、末永く相違があってはならない。