「権現様御判物 参州大浜村 下之宮神主」
大浜郷両熊野領、元康代仁雖落置之、只今令寄進畢、縦百姓等雖令買得、為新寄進返付上、於末代不可有相違、神社之修理、不可有無沙汰者也、仍如件、
蔵人佐
元康(花押)
永禄弐年己未
十一月廿八日
長田与助殿
同喜八郎殿
→新編岡崎市史「松平元康判物」(長田氏文書)
大浜郷の両熊野社領、元康の代に欠落したとはいえ、現在をもって寄進する。たとえ百姓が買い取ったとしても、新たに寄進して返済する上は、末代におけるまで相違ないように。神社の修理を怠ってはならない。