感状之知行書立之事、

千八百七拾四貫文 葛山領佐野郷

貮百貫文     ゝ  葛山堀内分

百貫文      ゝ  清五郷

以上貮千百七拾四貫文

此内、

千貫文 先日感状之地、

千七拾四貫文 一騎合百六騎

但、壱人拾貫文積、

百貫文    歩鉄炮廿人

右、以今度之忠功如此申付候条、父上上野守走廻間者別様ニ致立、其方一旗ニ而可取、以恩賞之地致立人数、可及作謀者也、仍而状如件、

永禄十二 己巳

壬 五月三日

氏政公御有印綬有

清水新七郎殿

→戦国遺文 後北条氏編「北条氏政判物写」(清水一岳氏所蔵文書)

感状による知行一覧のこと。1,874貫文は葛山領の佐野郷、200貫文は同領葛山堀内分、100貫文は同領清五郷。以上2,174貫文。このうち、1,000貫文が先日感状の地である。1,074貫文は一騎合を106騎となる。但し、1人は10貫文の換算となる。100貫文は歩侍の鉄炮を20人。
右はこの度の忠功をもってこのように申し付けるものである。父上の上野守が活躍している間は別立てとして、あなたにひと旗を取らせます。恩賞の地を使って部隊を編成し、可能な限り謀を巡らすように。

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