感状之知行書立之事、
千八百七拾四貫文 葛山領佐野郷
貮百貫文 ゝ 葛山堀内分
百貫文 ゝ 清五郷
以上貮千百七拾四貫文
此内、
千貫文 先日感状之地、
千七拾四貫文 一騎合百六騎
但、壱人拾貫文積、
百貫文 歩鉄炮廿人
右、以今度之忠功如此申付候条、父上上野守走廻間者別様ニ致立、其方一旗ニ而可取、以恩賞之地致立人数、可及作謀者也、仍而状如件、
永禄十二 己巳
壬 五月三日
氏政公御有印綬有
清水新七郎殿
→戦国遺文 後北条氏編「北条氏政判物写」(清水一岳氏所蔵文書)
感状による知行一覧のこと。1,874貫文は葛山領の佐野郷、200貫文は同領葛山堀内分、100貫文は同領清五郷。以上2,174貫文。このうち、1,000貫文が先日感状の地である。1,074貫文は一騎合を106騎となる。但し、1人は10貫文の換算となる。100貫文は歩侍の鉄炮を20人。
右はこの度の忠功をもってこのように申し付けるものである。父上の上野守が活躍している間は別立てとして、あなたにひと旗を取らせます。恩賞の地を使って部隊を編成し、可能な限り謀を巡らすように。