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北条氏康、鶴岡八幡宮に奉納の条件を告げる

「謹奉納願書之事」

一 三年之間毎月可奉参詣事

一 万度可申事

   今度駿・豆両国之取合、氏康如存可被為遂本意候、於其上者、右之二ヶ条、急度可奉果行者也、

天文乙巳十月十日

平氏康敬白

奉献 八幡大菩薩 御宝殿下

→鎌倉市史 史料編「北条氏康願文」(鶴岡八幡宮文書)

1545(天文14)年に比定。

 一、三年間毎月参詣を行なうこと。一、何度も申すべきこと。今後、駿河国と伊豆国での取り合いで、氏康が本意を遂げられるようなら、その上は右の2か条を急ぎ執り行なうことだろう。

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