就蒲原在城申付、寄子貮拾騎預ヶ置候、急度可相尋候、扶助之儀をは、彼人衆出来之上、披露次第可遣候、彼廿人之者、弓鉄炮致者を可被集候、依人歩侍、依其身馬上可然候条、扶助者人之可為善悪次第者也、仍如件、
永禄十二年 巳巳
七月十九日
山角刑部左衛門尉 奉之
布施佐渡守殿
→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(増善寺文書)
蒲原城への駐屯を指示した件について。寄子20騎を預けることとします。取り急ぎ召集して下さい。扶助については、その部隊編成が終わって閲兵してから給付します。20人については、弓と鉄砲を扱える者を集めて下さい。寄子は歩侍、あなたは馬上にあるのが望ましいでしょう。扶助の内容は集めた人の良し悪しによります。